こんばんは。新宿区議会議員の伊藤陽平です。
本庁舎の対策は非常に重要なテーマです。財政的な影響も大きく、住民サービスの利便性や災害対策にも直結します。そのため、移転の判断は議会で厳格な議決が求められます。
もし、本庁舎を移転する場合には、地方自治法に基づく特別多数議決が必要となります。法律では、地方公共団体の事務所の位置を条例で定めることが求められており、その位置を変更するには議会で条例を改正しなければなりません。さらに、議会において出席議員の3分の2以上の同意を得る特別多数決議の必要があると規定されています。これは、庁舎の移転が住民生活に大きな影響を与えるため、通常の過半数決議ではなく、より厳格な要件が課されているものです。
場合によってはこのように法的に高いハードルが設けられることもある以上、議会内で十分な合意形成を図ることが不可欠です。妥当性があり、政策的にも魅力のある方向性を示すことで、3分の2以上の賛同を得られるだけの納得感を積み上げていく必要があります。
今後も庁舎のあり方について議論が続きますが、私もゼロか百かで判断するのではなく、制度的な枠組みを踏まえて議論を行ってまいります。
それでは本日はこの辺で。