創業支援の条件?発起人=代表取締役とは限らない

こんばんは。新宿区議会議員の伊藤陽平です。

スタートアップでは、代表取締役が発起人となり株式を保有するとは限りません。

発起人とは会社設立の手続きを行う人ですが、会社の代表者とは異なり法人でもなることができます。
株価の変動が生じやすいスタートアップの株式を個人で保有するとリスクが大きいために、別に会社を設立してそこで株式を保有することもあります。

ところが、自治体の特定創業支援事業の対象は「会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。」となっています。
この支援を受ければ、登録免許税が軽減されることになりますが、スタートアップでは発起人と代表者が分かれているため不利になりやすいということです。
DXで会社設立の負担を減らし、登録免許税も一律で引き下げるべきことですが、形式ではなく実質で判断できるよう対応を見直すべきだと思います。

また、別の機会に書きますが、他にも同じような事例があります。
起業に挑戦し、その後撤退することがあります。
借金を返済するために法人を残して代表者を務めながら就職、その後は会社都合で退職した際に失業手当が受け取れなかったことがありました。
当然、法人からの報酬はありません。
保険料が強制的に徴収された上に、支援が必要なときに対象にならないということで大きな問題です。

起業家を行政が過剰に手厚く支援することもどうかと思いますが、挑戦者が排除されない運用が必要です。

それでは本日はこの辺で。

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伊藤 陽平

新宿区議会議員(無所属) / 1987年生まれ / 早稲田大学招聘研究員 / グリーンバード新宿チームリーダー / Code for Shinjuku代表 / JPYC株式会社