こんばんは。新宿区議会議員の伊藤陽平です。
本日は、専決処分についてご説明をさせていただきます。
専決処分とは、本来は議会で議決しなければならない案件について首長が処理をすることです。
地方自治法によると2つのパターンがあります。
まず、議会の権限に属する軽易な事項を議決で決めた場合です。
新宿区では、訴訟関係の案件は専決処分で行われていますが、毎回議会をやっていると効率が悪いので理解しています。
訴訟、和解および損害賠償額の決定に関する区長の専決処分の指定について
もう1つが議会を開催する時間的な余裕がない場合です。
直近では、平成28年に都知事選が急遽行われることになったことで、補正予算の専決処分が行われました。
また、今回の新型コロナウイルス感染症に関する案件でも全国の自治体で専決処分が行われています。
私自身は専決処分に否定的な立場です。
有事の際には専決処分が連発されることも珍しくありません。
しかし、権限が行政に集中することが望ましいとは考えていません。
国政でも、特措法の議論で国会の承認が必要か、報告で良いのか議論が行われていました。
民の立場から国会で承認をすべきものだと個人的には考えていました。
新宿区で独裁的な区政が行われることを心配してはいません。
専決処分を行ったあとも議会で承認が必要です。
議会も特定の会派に人数や権限が集中していませんし、風通しが良く、一人会派の意見も尊重されています。
もちろん少数のため意見が通らないこともありますが、強引に案件を処理をすることはないと考えています。
しかし、メンバーの問題ではなく「仕組み」として議会の役割は大切だと考えています。
今は区政が安定しているかもしれませんが、メンバーが変わっても対応ができなければいけません。
全国の自治体で専決処分が行われていますが、緊急を要する以外にも三密を避けるという目的も含まれているのではないかと考えています。
議会の存在意義を考え、本来であれば専決処分は望ましいものではありません。
一昔前は専決処分もやむを得なかったかもしれませんが、オンラインによる質疑・文書質問や議決へと変えていくことが大切です。
新型コロナウイルスをきっかけに、議会改革を進めてまいります。
それでは本日はこの辺で。