こんばんは。新宿区議会議員の伊藤陽平です。
予算特別委員会で、保育関連事業について質疑をさせていただきました。
今回は、東京都ベビーシッター利用支援事業関連事業についてご報告させていただきます。
ベビーシッターの活用による育児休業復帰支援事業を開始しました:新宿区
【事業概要】
1年間の育児休業を満了した後に復職する保護者が、お子さんが保育所等に入所できるまでの間、保育所等の代わりとして、東京都の認定を受けた認可外のベビーシッター事業者を1時間250円(税込)で利用できる事業です(各ベビーシッター事業者の規定により、入会金、ベビーシッターがお宅に伺うための交通費、キャンセル料、保険料等が別途必要です。)。【利用対象者】
下記の条件を全て満たす方
[1] 保育所等の0歳児クラスの入所申込みをせずに育児休業を1年間取得し、復職する(した)こと。
ただし、誕生月の翌月(1日生まれについては誕生月)以降の入園希望申込みを
行っている方については、対象となります。
[2] 1年間の育児休業満了後の1歳児クラス4月入所の申込みを行うこと。
[3] 支給認定の要件に該当すること。〜〜
区内在住のフリーランスの方から、
「ベビーシッターを利用する際に、育休が条件になっている。フリーランスにはそもそも概念が存在しないため利用できない。」
とご意見をいただきました。
新宿区、東京都に確認したところ、今回区で行われている事業では、一般的な待機児童対策と異なり、会社都合で育休を中断せざるを得ない場合を想定されているようでした。
昨今では「育休切り」という言葉も存在したり、会社都合で様々な問題が起きています。
そもそも、会社都合で女性が過度に責任を背負ってしまうこと自体が、社会全体の根本的な問題です。
しかし、緊急的にでも、会社都合の育休中断を回避できるという政策ができたことで、救われる人がいることも事実です。
事業の意図が伝わらない場合、区民の方からもご心配の声をいただきます。
予算特別委員会では、以下の質疑をさせていただきました。
伊藤 都のベビーシッター事業だと育休の取得が条件になっている。育休の概念がないフリーランスについて柔軟な対応ができないか。
保育課長 現在はフリーランスは対象とならない。しかし、31年4月から待機児童を対象とした居宅訪問型保育事業で対応していくための経費を計上している。フリーランスの方もその事業で対応していけると考えている。
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都のベビーシッター事業については、財政的負担や質へのリスクから、多くの自治体が導入を決められていません。
ベビーシッター利用 都が補助 普及へ2つの課題 :日本経済新聞
すぐ動いた新宿区の判断は素晴らしいものです。
さらに、来年度から始まる居宅訪問型保育事業についても進捗を確認しながら、限りある財源でより効率的、公平な子育て政策が検討されるよう、引き続き取り組んでまいります。
それでは本日はこの辺で。