投票日には選挙公報削除?自治体≒国の従属物ではないんですが…

本日は日本税制改革協議会が主催する、
「自治体財政研究会」へ参加しました。

初日の本日は、
公会計や環境政策、自治など、
幅広いテーマについて学ぶことができました。

自治のスペシャリストで、「市民自治」の著者でもある
福嶋浩彦元我孫子市長、元消費者庁長官から
はじめてお話をお伺いできたことを本当に嬉しく思っています。

実は、昨年新宿区自治基本条例検証会議委員を担当した際に
まず最初に読んだのがこの「市民自治」でした。
目から鱗の本なのでぜひご参考に^^
市民自治 (ディスカヴァー携書):福嶋浩彦 (著)

日本税制改革協議会のみなさま、
貴重な講義をありがとうございました。

本日の自治講座で、こちらの新聞記事が取り上げられました。
選挙公報、削除やめます 各地の選管、選挙後もHP掲載(朝日新聞デジタル)

ネット選挙が解禁されたことにより、
選挙公報も電子データで選挙管理委員会のホームページに
掲載することができるようになりました。

しかし、選挙が終わるとほとんどの自治体は
選挙公報を削除している状況でした。

実際に新宿区選挙管理委員会のサイトを調べてみましたが、
リンクが切れていることを確認。。
(後日選管に確認します!)

そこで、大学生が立ち上がり「選挙公報.com」というサイトを立ち上げ、
独自に選挙公報を掲載することになりました。
選挙公報.com

この動きを知った初鹿議員(維新)が削除に疑問を持ち、
質問主意書を安倍内閣に提出。

「当選後も掲載して差し支えない」と答弁し、
総務省が答弁書を選管に送ったということで、
選挙後にもHPに選挙公報が掲載される動きが広がりはじめましたのでした。

今回のようなことが起こってしまっいた背景として、
地方自治体が国の言う通りに動いてしまっていたことにあります。

総務省は2012年、選管HPに掲載することも認めたが、選管向けの「Q&A集」で「掲載は投票日までが適当」と通知した。(朝日新聞2015年7月26日)

地方分権一括法施行以前の2000年までは、
国から強制力のある「通達」が地方自治体が届いていましたが、
現在は「通知」となり、強制力はありません。

「Q&A集」に書いてあることを重視した結果、
自ら判断をすることができなくなってしまったのです。
また、法律解釈に関しても国に従う義務はなく、
地方自治体で決める権限を持っています。

ということで、
選挙公報を選挙後にも残しておくことは、
自治体が独自に判断をすべきことです。

ネット選挙世代としては、
絶対に選挙公報をホームページに残すべきだと思います。

武蔵野市では、市議から選挙後の掲載を求める声が出ていましたが、
「次の選挙公報と混同されない掲載方法が、総務省から示されてから対応したい」
との消極的な見解です。

国に聞くまでもなく「平成27年」と書いてリンクすれば
高校生でも絶対間違えないでしょ!
と突っ込みを入れたくなるような自治意識が欠如した対応をしています。

地方創生など多くの税が国から地方に流れようとしています。

しかし、その税が欲しいがために、
自らの意志ではなく国の言う通りに動くインセンティブが働きます。

地方創生の代表的な政策として、先日ご紹介させていただいた
プレミアム付き商品券などがあります。
1枚当たり100円お得になる「しんじゅく地域飲食券」。なんと5,700万円もの予算が

今の社会に効果的な特効薬は安易に調達できるものではなく、
一歩間違えば将来的には大きな負債になることでしょう。
これでは地方の独自性など発揮できるはずもなく、
国≒自治体だと考えることもできます。

自治体がこのような状況になることで、
住民の自治意識も育つことはなく、
中央集権化から改革を進めることはできません。

新宿区では自治基本条例が制定されてはいますが、
一部の人が意思決定をし、税を利用して事業を展開しているのが実態で、
区民が主役のまちづくりだとは言えません。

まずは、自治体が国から独立をする、
そして住民から自治を出発する。
多くのハードルがありますが、
改革派議員として自治の推進に取り組んでいきたいと思います。

それでは本日はこの辺で。

後日新宿区選挙管理委員会に確認をしたところ、
「選挙の記録」として改めて選挙公報の公開をするとのお話をいただきました。

ABOUTこの記事をかいた人

伊藤 陽平

新宿区議会議員(無所属) / 1987年生まれ / 早稲田大学招聘研究員 / グリーンバード新宿チームリーダー / Code for Shinjuku代表 / JPYC株式会社