本日は新宿区内のこちらの事件をご紹介します。
「詐欺行為と評価」 新宿セントラルクリニック院長に賠償命令(15/08/19)
40代の男性が新宿セントラルクリニックの院長に、
性感染症にかかったと診断され治療を受けましたが、
別の病院にかかったところ、
そのような感染はないと診断されたとのことです。
「故意による詐欺行為」
として、クリニックが約50万円の損害賠償を支払う判決が下りました。
実は新宿区セントラルクリニックに関しては、
別の被害者も裁判を起こしている状況です。
関係のない薬を使用することにより、
健康被害が出る可能性があります。
不要な治療費を払うことはもちろん、
医療は保険料や税の投入をしていることもあり、
経済被害だと解釈することもできるでしょう。
実は新宿セントラルクリニックの問題は、
別の60代の被害者により、数年前から問題が指摘されていました。
性感染症で「わざとうその診断」 診療所院長に賠償命令
以前から問題があったのに、
なぜ早期に対応を取ることはできなかったのでしょうか。
食中毒に関する事件が起きた際に、
保健所による「立ち入り検査」をしている映像を
ニュースなどで見たことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
検査、つまり行政による厳しいチェックが入ることで、
安全性を高めることになります。
「立ち入り検査」とは医療法25条に基づき実施をすることができます。
そこで、新宿区保健所が新宿セントラルクリニックに対して、
立ち入り検査を実施しようと試みていましたが、
なんと「拒否」をされてしまったとのことでした。
通常「立ち入り検査」の拒否はあり得ないことですが、
拒否をされてしまうような相手では、
検査を実施することができないため、
適切な処分ができず、被害が拡大してしまう恐れがあります。
確かに診察中に立ち入り検査ばかりしていては業務に支障が出る場合もありますが、
前回の裁判で判決が出た時点で、
新宿区として適切な対応を取ることはできなかったのでしょうか。
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オリンピックを控え、
これからの新宿区は安心・安全が求められています。
そこで、このような事件が出てしまったことを、
大変残念に思っています。
新宿区役所に登頂する際に、
改めてこちらの問題を健康部に確認してみたいと思います。
それでは本日はこの辺で。