特区民泊でも規制だらけ。改めて本当の解禁を

本日は、日本共産党新宿区議団6名の方々と伊藤で、特区民泊についての調査で大田区役所に伺いました。

今回は新宿区でも特に重要なテーマということで党派を超えて調査をしようと、共産党さんから他の会派にもお声がけをいただきました。

スケジュールの関係もあって他会派からは私だけが参加することになりました。
貴重な機会をつくってくださった共産党の皆様、そして大田区役所の皆様には改めて感謝を申し上げます。

まず、大田区の特区民泊についてご説明します。

海外を中心にAirbnbが普及したことや、外国人観光客の増加などの背景があり、一軒家やマンションの一室を貸し出すサービスが注目を集めるようになりました。

Airbnb

しかし旅館業法による厳しい規制があるため、そのまま普通の家を貸し出すことは難しい状況です。

そこで出てきたのが、特区民泊の規制緩和です。
民泊を旅館として扱うのではなく、短期で物件の賃貸借契約を結ぶ扱いにすることで、民泊を合法的に実現しようと考えたのです。

一方で、物件には不特定多数の人が出入りすることになります。
ゴミの出し方や騒音などが、近隣住民を中心に心配されていました。

大田区では、今のところ既存の事業者に関する苦情は一件もありません。
苦情ゼロを達成した背景としては、様々な規制を守っていたことがありました。

まず、消防法の関連では自動火災報知器が必要になります。
集合住宅の場合は、管理人室まで配線が必要です。
別の部屋や建物自体にも対応が必要となり、コストが3桁万円になる場合もあるようです。

また、地域への周知義務も課されています。
ポスティングなどを通じて周知するわけですが、こちらもかなりのリソースが必要となります。

そして最も重い規制は、宿泊期間が7日以上必要だということです。

消防法の対策や住民周知以上に厳しい条件で仕事をしてきた事業者もいらっしゃると思いますが、宿泊期間だけはビジネスの根底に関わるハードルであり、最も規制緩和を望む声が出ています。

そもそも、長期滞在を希望する人ばかりではないため、この規制がある限り利用者のニーズを満たすこともできません。

宿泊期間が長いからトラブルが発生する確率が急激に高まるとも考え難いですし、検証して早期に規制緩和をすべきです。

特区民泊と聞くと、あたかも民泊が全面解禁されたかのような印象を受ける方もいらっしゃると思いますが、実は非常に厳しい規制の中で事業が行なわれています。

これだけ話題になりましたが、現在も14認定37居室と、参入の数の少なさに結果が表れています。

新宿区でもこれから宿泊施設が不足することは間違いありません。

利用者にメリットがあるだけでなく、空き家の活用としても注目をされています。
旅館業法の改正の際に、真の民泊解禁が行われなければ、民泊市場は消滅することになるでしょう。

また、民泊が適切なかたちで普及するよう、区民の方々から理解が得られるように議会でも提言をしていきます。

それでは本日はこの辺で。

ABOUTこの記事をかいた人

伊藤 陽平

新宿区議会議員(無所属) / 1987年生まれ / 早稲田大学招聘研究員 / グリーンバード新宿チームリーダー / Code for Shinjuku代表 / JPYC株式会社