こんばんは。新宿区議会議員の伊藤陽平です。
本日は、一般質問を行いましたが、就学猶予について取りあげたのでご報告させていただきます。
小学校入学を控えるお子さんがいる区民から、就学猶予に関するご相談をいただきました。
学校教育法第18条では、就学義務の猶予又は免除について示されています。
就学義務が猶予又は免除される場合として、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため就学困難と認められる場合とされています。
文部科学省は平成25年12月の事務連絡で低出生体重児等への対応を示されました。低出生体重児は2,500グラム未満で生まれてきた新生児のことです。
ご相談をいただいたお子さんは、低出生体重児として生まれたわけではありませんが、現在4歳相当の身長・体重とのことで、低出生体重児と同じような状況と考えられます。
小児がんの後遺症があり、医療的な観点からとても4月の入学は考えられないとおっしゃっていました。
教育委員会に医学的背景を説明して就学猶予の希望を伝えたところ「前例がない」との返事で、結論が出ない日々が続いたとのことでした。
例外であるため辛い思いをされているのであり、だからこそ早く結論を出すべきであると考えています。
この事例に限らず、子どもたち一人ひとりの状況に合わせ本当に入学すべきタイミングまで待つことも大切ではないでしょうか。
以下、質問と答弁です。
伊藤 新宿区で就学猶予が認められた事例はありましたか。もし事例があれば、どのような理由で認められたかお答えください。
就学猶予を希望する区民がいらっしゃった場合、どのようなプロセスで意思決定が行われているのでしょうか。
就学猶予について相談があった場合、どのような場合は対応いただけるのでしょうか。
4歳相当で後遺症のあるお子さんは、就学猶予の十分な要件を満たしていると考えられますが、教育委員会ではなぜ判断に時間がかかってしまうのでしょうか。
前例がない問題を抱えたご家庭こそお困りであり、細やかな対応が必要かと思いますが、その点についてはどのようにお考えでしょうか。何か配慮はされているのでしょうか。
今回のように前例のない相談があった場合、調査研究を進めることで次回以降の対応に備える必要があると考えていますが、就学猶予または就学免除について何か対応は考えられていますか。
教育長 区ではこれまで就学義務を猶予した事例は複数あります。いずれも学校教育法18条の規定に基づく病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため就学困難と認められたことを理由としています。
次に、就学を猶予する際には、学校教育法施行規則第34条の規定に基づき、保護者から教育委員会に申請が必要となります。その際、教育委員会の規定する医師その他の者の証明書等、その事由を証するに足る書類を添えていただきます。教育委員会では申請内容やその事由を証するに足る書類の内容を確認の上、就学義務の猶予を判断しています。次に、就学猶予で対応する相談についてです。教育委員会では就学義務の猶予について相談があった場合は、全ての相談に対し丁寧に事情をお伺いし、必要な手続等を案内しています。
次に、就学猶予の判断に時間がかかっていることについてです。就学義務の猶予の判断に要する時間は、通常、申請から10日程度です。一方、学校教育法第18条の規定に基づくやむを得ない事由により決定する場合は、お子様の状況を十分に確認するとともに、医師の診断書等により医学上の見地を踏まえ、就学義務を猶予することが適当と認められる場合に決定しています。このため、お子様の状況確認に当たっては、関係機関と連携する必要があることから、一定の時間を要することもあります。また、医師の診断書等の記載から就学義務を猶予する事由が明確に読み取れない場合は、医師に直接確認することも含め対応していることから、一層の時間を要します。こうした状況に該当した場合は、通常よりもお時間をいただいている状況です。
次に、前例のない問題を抱えた家庭への対応と配慮についてです。義有無教育を受けることが規定される学齢期に就学義務を猶予することは、お子様にも大きな影響を与えることになります。そのため、就学義務を猶予すること以外の多様な選択肢についても保護者の方へ丁寧に説明するなど、保護者の不安に寄り添った対応を行っているところです。
次に、今後の就学義務の猶予又は免除についての対応です。今後の相談対応では、やむを得ない事由により決定する場合など、決定までに一定のお時間をいただく必要があるときは、相談を受けた段階でその理由も含め保護者に丁寧に説明するとともに、一定の目安をお示ししながら進捗状況を適宜お伝えすることで、保護者が不安を抱かないよう配慮してまいります。又、医療機関等の専門機関との連携や特別支援教育の専門家のアドバイスを受けるなど、可能な限り速やかに判断できるよう努めてまいります。
質問通告のタイミングでは未解決でしたが、個別の案件としては解決することができました。(教育委員会を信頼しているので、おそらく私がいなくても解決できたのではないかと思いますが)
行政は「前例のない」ことにスピーディに対応することは向いていないかもしれませんが、柔軟な対応ができるよう今後も改善を進めることが大切だと考えています。
私も他人事ではなくこの問題についてはお恥ずかしながらご相談をいただいてから勉強をしましたが、今回のような未知の案件でも解決できるよう即応力を高めます。
前例ができたので、同じような方がいらっしゃった時には、教育委員会も私もよりスピーディに対応することができるはずです。
それでは本日はこの辺で。