こんばんは。新宿区議会議員の伊藤陽平です。
第三回定例会では監査について質問します。
企業の会計監査では、独立性がとても重視されます。特別な利害関係がある場合には、その監査には関われません。また、企業の内部監査でも、1年間は自分が所属していた部署の監査を行わないことが定められています。元上司がいる現場を客観的に監査するのは難しい、という考え方です。
一方で、会社の監査役監査については、取締役から監査役になることが一般的でした。判例では「心機一転」「自己をも監査できる」とも言われています。取締役監査等委員という意思決定と監査を同時に行う役割もあり、業務執行から離れていれば問題ないという考えなのでしょう。
では、自治体の場合はどうでしょうか。明確なルールはなく、自治体ごとに運用が分かれているのではないかと思います。議員が監査委員を務める仕組みもありますが、議員は業務執行を行う立場ではないので、取締役監査等委員と似ていると考えることもできます。
ただし、自治体の監査は監査委員が計画を立て、監査事務局が組織的に実施する流れになっています。ここで重要になるのが、監査事務局の独立性です。過去に関わりのあった現場を担当することになれば、公正性に疑いを持たれてしまう恐れがあります。
引き続き、自治体の監査のあり方について議論してまいります。
それでは本日はこの辺で。







