こんばんは。新宿区議会議員の伊藤陽平です。
入湯税について質問しました。
今年、鎌倉市ではわずか2施設を対象に入湯税を導入しました。そのうち1施設は運営事業者が市と法廷闘争中で、事業者側は「狙い撃ちされた一方的な導入だ」と主張しています。
対象事業者が少ないため反対の声を上げにくく、一部の事業者にのみ負担を強いる構図です。2施設のために徴税コストをかけ、地域の競争力を損ねる可能性のある税を導入することが果たして合理的なのか、疑問を感じざるを得ません。
こうした事例は、入湯税の導入や維持には慎重な検討が不可欠であることを示しています。
新宿区では、利用者1人あたり150円の入湯税が課されています。目的は、環境衛生施設や鉱泉源の保護管理施設、消防施設などの整備に加え、観光振興とされています。
しかし、私がこれまでの質疑で確認したところ、実際の使途は主に観光関連経費でした。特定事業者に追加的な負担を求める以上、その使途が負担の対象と直接関連していることが適切だと考えます。
観光振興は他の目的と性質が異なり、特定の事業者と直接の関係がない支出です。
例えば、区内の温浴施設では、1回約3,000円の入館料に対し150円の入湯税が上乗せされ、5%の負担となっています。事業者・利用者双方にとって軽いとは言えず、経営にも影響があります。
入湯税は廃止、あるいは50円とする自治体もあるため減税を検討すべきです。
以下、質問と答弁です。
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伊藤 新宿区における入湯税の対象施設数と、現在の使途について教えてください。また、区および事業者の業務効率化や営業支援の観点から、入湯税については廃止または減税を含む抜本的な見直しを検討すべきではありませんか。区の見解をお聞かせください。
総務部長 区内の入湯税課税の対象施設数は、現在2施設となっています。
入湯税の使途については、地方税法により、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設その他消防活動に必要な施設の整備や、観光の振興に要する費用に充てることとされており、区では現在、「新宿観光振興協会事業助成等」の事業に全額を充当しています。
また、入湯税は、地方税法により、鉱泉浴場の入湯客に課税するものとされ、標準の税率が規定されていることから、廃止・減税を含めた見直しについては考えておりません。
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入湯税については観光振興協会の助成にあてることになっています。
2施設だけ追加で負担をしなければならないという状況にありますが、見直しが望ましいと考えています。
引き続き入湯税も含めて納税者の負担の少ない効率的な制度を目指して議論を行ってまいります。
それでは本日はこの辺で。





