こんばんは。新宿区議会議員の伊藤陽平です。
代表質問で反社会的勢力が選挙に立候補するリスクについて取り上げました。
新宿区において、反社会的勢力との政治的な関わりが確認された事例はありません。しかし、近年では選挙妨害など常識では想定しにくい事態も起きており、予防的にリスクを認識しておく必要があると考えます。選挙は民主主義の根幹を支える制度であり、有権者の信頼が何よりも重要です。
とはいえ、現行制度のもとでは候補者や運動員に反社会的勢力が関与することを完全に防ぐことは困難です。公職選挙法において、反社会的勢力であること自体は欠格事由に含まれず、立候補を制限することはできません。そのため、仮に当選して議会活動に加わった場合、議決は法律上有効であるものの、多くの企業で反社会的勢力排除条項が整備されていることから、区との取引に大きな支障が生じる可能性があります。結果として、社会的信頼が著しく損なわれ、新宿区暴力団排除条例の趣旨を区自身が実行できなくなるような事態は、絶対に避けなければなりません。
地方自治法上、議員の解職制度は存在しますが、有権者の3分の1以上の署名が必要で迅速性に欠けるうえ、当選から1年間は請求を行うことができないため、十分な歯止めとは言えません。最終的には議会の責任において除名処分を検討することになります。
あわせて、反社会的勢力の関与を未然に防ぐ観点から、立候補の段階から周知・啓発活動を強化し、候補者や有権者の理解を得ることも重要です。立候補の段階で強制的に排除することや誓約書への署名を求めることは難しいものの、「候補者や運動員が反社会的勢力と関係を持つことは区の信頼を損なう」という一般的な注意喚起であれば、社会的理解を得ることも可能であり、選挙の公正性や有権者の信頼を守る観点からも合理性があります。こうした取り組みは新宿区暴力団排除条例の趣旨とも整合的であると考えます。
以下、質問です。
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伊藤 選挙管理委員会は新宿区暴力団排除条例の対象となるのでしょうか。その上で、候補者や運動員に反社会的勢力が関与するリスクについて、どのように認識されていますか。条例の趣旨を踏まえ、どのような対応が可能だとお考えでしょうか。
選挙管理委員会事務局長 はじめに、選挙管理委員会は暴力団排除条例の対象となるかについてです。選挙管理員会は、条例上、実施機関として位置付けられているものと認識しています。
次に、候補者や運動員に反社会的勢力が関与するリスクに対する認識と可能な対応についてです。公職選挙法上の定めに反しない限り、国民の権利として、公職の候補者となることや選挙運動を行うことが認められています。そのため、反社会的勢力が関与するリスクも否定はできないものと認識しています。そのうえで、公職選挙法には一定の罪を犯した者の立候補を禁止する規定が置かれております。選挙管理委員会といたしましては法に基づいた選挙の厳正な管理執行に努めるほか、必要に応じて警察と連携するなど、公正な選挙が確保されるよう対応してまいります。
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今回は選挙を中心に質問しましたが、もし本当に反社に立候補されてしまった場合には入口で防げることは限定的なため、最終的には議会で対応することになります。
議員の身分は重く、 除名処分が有効になった事例はほとんどないためハードルは非常に高いです。特に反社会的勢力は暴力団関係者という属性だけで判断するわけではありませんし、議会においてコンプライアンスについて深い理解と準備がなければまともに対処できない可能性があります。
引き続きイノベーションを阻害する反社会的勢力にカツように議会活動に取り組んでまいります。
それでは本日はこの辺で。