新宿区みどりの条例は、早稲田大学の立看板(表現の自由)を規制するものではなかった!

こんばんは。新宿区議会議員の伊藤陽平です。

本日は、新宿区議会第三回定例会で代表質問を行いました。
質問の原稿はこちらです。

2018年第三回定例会 代表質問

本日は、早稲田大学戸山キャンパスの立看板についてご報告させていただきます。
18歳の新宿区民からいただいたご意見です。
若い世代にとっては重要なテーマであり、議会で声を届けることは大切なことです。
以下の通知が学生に対して行われました。

戸山キャンパス 諏訪通り沿いの立看板設置について(PDF)

新宿区の条例により接道部の緑化が義務付けられ、道路から見えない位置にまで立看板を後退させる可能性が示されています。

本学は、新宿区内の施設所有者として、「新宿区みどりの条例」の対象となり、敷地と接道部の間に設けるフェンスは敷地内に後退させて、接道部の前面道路側を緑化することが義務付けられています。今回の早稲田アリーナ建設に伴い、同条例に基づき、戸山キャンパス諏訪通り沿いの植栽帯はそのまま活かして残し、近々、既存のフェンスを解体撤去のうえ新たなフェンスを植栽帯の後方(早稲田アリーナ側)に後退させて設置することになります。
これらの計画について、従来のような形で立看板を設置することが可能かどうか、8月上旬、改めて新宿区と主として次の2点について協議の場を持ちました。①立看板の設置を理由に緑化が義務付けられている接道部の長さを緩和することは可能か。②一部の立木を伐採して立看板が見えるように設置することは可能か。しかしながら、「新宿区みどりの条例」第21条第1項ならびに「同条例施行規則」第18 条第1項および第2項ならびに同条別表第2に定められている基準に対して、特例として緩和的な措置は新宿区として認められないとのことから、当初の計画どおりの工事を実施することといたしました。
今後の立看板設置に関する最終的な判断は、工事終了予定の10月下旬頃に現場を改めて確認したうえで行うこととします。

一方で、緑化されている箇所でも選挙ポスター等の臨時的な看板は設置されています。
この件について担当課からご説明をいただき、新宿区みどりの条例で立看板自体はそもそも規制の対象にならないことがわかりました。
立看板を設置するためのフェンスが後退を理由としていますが、そもそも接道部緑化に関しても今回の方法を強制したわけではなく、様々な選択肢が存在します。

以下、質問と答弁です

伊藤 新宿区みどりの条例が、早稲田大学戸山キャンパスの文化である立看板へ影響を与えていることについて、どのようにお考えでしょうか。
緑化された箇所に新歓期等の臨時的な看板を設置することは「新宿区みどりの条例」で規制の対象には入らないと考えていますが、いかがでしょうか。

吉住区長 新宿区みどりの条例と早稲田大学戸山キャンパスの立看板についてです。
区では、新宿区をみどり豊かなうるおいと安らぎのあるまちにするため、平成3年度から、敷地面積が250平方メートルを超える建築等の計画時に、みどりの条例に基づき、接道部や敷地の空地等への緑化を義務付けています。
この中で、接道部緑化は、道路に直接面する植栽の造成に加え、既存樹木の保存を接道部緑化とみなす措置や壁面緑化などの選択肢も用意しています。
みどりの条例に基づく緑化は、事業者の様々な工夫により緑地の創出を目指すものであり、臨時的なものも含め、立看板そのものを規制する制度ではありません。

新宿区は早稲田大学と協定を結んでいます。
早稲田大学のことを批判する意図は一切ありませんし、むしろ感謝しています。
今回、なぜ区の条例でやむを得ず立看板が後退することになったと説明をされたのか、その真意は私にもわかりません。
立看板については、様々なお考えがあると思いますが、学内で改めてご議論をいただき、最終的な意思決定を行なっていただくのがよろしいかと思います。

今回は18歳の方からご意見をいただき新たな事実が発覚しましたが、若い方だからこその視点は貴重です。
何か気になるテーマがあれば、お気軽にご意見をお寄せいただきたいと思います。

それでは本日はこの辺で。

ABOUTこの記事をかいた人

伊藤 陽平

新宿区議会議員(無所属) / 1987年生まれ / 早稲田大学招聘研究員 / グリーンバード新宿チームリーダー / Code for Shinjuku代表 / JPYC株式会社