持続化給付金で税理士が必要な時など、専門家活用支援補助金のご活用を

こんばんは。新宿区議会議員の伊藤陽平です。

先日、持続化給付金に関して、1月から3月に創業された方が対象となることをお伝えいたしました。
一方で、創業者の場合、証拠書類に関しては税理士の方に確認をいただくことが必要でした。

国事業のため新宿区ができることも限られていますが、税理士会へは可能な限り親身にご対応いただくよう要望をしておりました。

また、東京都の協力金のように、直接税理士の方へお支払いができないか問い合わせを行ってきたところです。

新宿区独自の対応として、専門家活用支援補助金を発表されました。

http://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/sangyo01_000001_00025.html

税理士さんがお示しされる価格にまで介入する権限はございませんので満額補助にならない場合もあると思いますが、持続化給付金申請に関わる税理士費用も含め、広く支援ができる事業だと確認しております。

他にも、販促や事業計画のコンサルティング等にも利用可能なります。

それでは本日はこの辺で。

ABOUTこの記事をかいた人

伊藤 陽平

新宿区議会議員(無所属) / 1987年生まれ / 早稲田大学招聘研究員 / グリーンバード新宿チームリーダー / Code for Shinjuku代表 / JPYC株式会社