こんばんは。新宿区議会議員の伊藤陽平です。
監査について代表質問を行いました。
監査の信頼性を確保するためには、独立性の担保が不可欠です。
監査は監査委員の決定した監査計画に基づき、監査事務局を通じて組織的に実施されます。
最終的な権限を持つ監査委員はもちろん、実務を担う事務局職員についても、過去に関わった業務を監査することがないよう配慮が必要です。
例えば、1年間は過去に関係のあった業務の監査に関与しないといった対策は有効だと考えます。
以下、質問と答弁です。
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伊藤 こうした独立性確保のルールや確認の仕組みについて、どのように対応されているのでしょうか。また、監査委員や事務局職員に独立性に関するルールを定め、誓約書を求める対応も有効だと思いますが、いかがでしょうか。
常勤監査委員 監査委員は、地方自治法において、直接利害関係のある事件を監査することができないこととされており、当該監査委員の着任前に「監査執行上の除斥」 というすべき範囲について、監査委員協議で確認を行っています。また、その範囲において、監査意見や監査結果に係る監査委員の合議に関与しないこととし、これらについては、各監査結果報告書にも記載しています。
監査事務局職員については、このような除斥の定めはありませんが、監査委員の命を受け事務局監査を行う立場から、監査事務局への異動直前の所属に係る業務を監査する範囲において、直接関与しないことを監査事務局協議で確認しています。
このように、監査委員や監査事務局職員が直接携わった業務が対象となる監査に関与しない仕組みとしていることから、あえて監査の独立性に関するルールを定めることや、誓約書を求める必要はないと考えています。
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会社法では、業務執行取締役等から監査役へ就任することが心機一転として認められていますが、自治体の監査委員についてはより厳格に対応されています。
誓約書の提出までは求めていないものの、法令に明文の規定がない場合でも、独立性の確保が図られていることを確認しました。
今後も民間での取り組みを参考にしながら、監査の実効性を高めるべく議会活動に取り組んでまいります。
それでは本日はこの辺で。