住民の意思に反した採決を防ぐために。自治基本条例→住民投票条例制定へ

本日のテーマは、地方議会の採決についてです。

国政の件もあり、様々なご意見をいただきますが、
私は本日も決算特別委員会でした。
地方議会の場を今よりも民主的な場にしていくためにも、
現在の職務に注力していきます。

さて、地方議会においても選挙の結果は非常に強い影響力を持ち、
大きな会派の提案は可決され、
小さな会派の提案は高い確率で否決されてしまうという実態があります。
現状の民主主義のルールにおいては当然のことですが、
私はこのルールには「ある問題」があると考えているため、
より民主的な議会を目指していく必要があると考えています。

その問題とは、国や地方問わずに日本が採用している「間接民主型政治」では、
賛成の意思表示をしていない状況でも、
多額の税金が自分とは関係のない事業へ使われるような事態が日常的に発生するということです。

「反体制」など、政策以外の点で投票をしている有権者もいれば、
政策を重視して是々非々で投票をしている有権者もいらっしゃると思います。
政策で政治家を選ぶ場合には、
政治家が掲げる政策と有権者がのぞむ政策すべてが任期中に一致し続けるという可能性は極めて低いと思います。

特定の「政党」を支持している有権者は良いかもしれませんが、
「政策」を重視している有権者の意思は十分に反映されない仕組みになっています。

このような背景からも、
地方議会でも住民の意思とは異なる可能性がある場合に、
強行的な採決をしてしまうようなことは起こり得るのです。

昨今の政治家の意思決定に疑問を抱いている方もいらっしゃると思いますが、
根本的に戦う土俵を変えない限り、このような問題は改善しません。

第2回定例会でも質問をさせていただきましたが、
議員になる以前から取り組んでいた新宿区自治基本条例において、
住民投票条例の制定に関する記述があります。

(住民投票)

第17条 区は、住民の生活及び区政に重大な影響を有する事項について直接住民の意思を問うための投票制度(以下「住民投票」という。)を設ける。
2 住民投票において投票権を有する者は、区内に住所を有する年齢満18年以上の者で別に条例で定めるものとする。
(住民投票の実施)
第18条 住民投票は、次に掲げる場合に、区長が実施するものとする。
(1) 前条第1項に規定する事項について、区内に住所を有する年齢満18年以上の者で別に条例で定めるものから、その総数の5分の1以上の者の連署をもって、住民投票を実施するよう請求があったとき。
(2) 前条第1項に規定する事項について、議員の定数の12分の1以上の者から住民投票の実施を求める旨の発議がなされ、議会がこれを議決したとき。
2 前項の規定にかかわらず、区長は、前条第1項に規定する事項について直接住民の意思を問う必要があると認めるときは、住民投票を実施することができる。
(住民投票の実施の結果の尊重)
第19条 区は、住民投票の実施の結果を尊重しなければならない。
(条例への委任)
第20条 前3条に定めるもののほか、住民投票の実施に関し必要な事項は、別に条例で定める。

人々の暮らしと密接な関係のある地方自治体においては、
住民が主役になり課題を解決し、まちをつくっていく、
直接民主型政治を推進していく必要があると考えています。

そして、新宿区自治基本条例には、
すでに住民投票条例のことが記されているのです。

今後、新宿区政においても賛否両論がある重要な争点が出てくるかもしれません。
行政や議会が決めてしまうのではなく、
区民が主役のまちづくりを実現するためにも、
引き続き住民投票条例の導入に向けて活動をしていきます。

住民投票条例が制定されてはいませんが、
私自体が365日コンテンツとなり、
議員の権利である質問時間を区民に開放し、
区民が作成した質問原稿を直接議会で発表するなど、
擬似直接民主型政治を実践していきたいと思います。

今後ともご意見、ご指導をいただければ幸いです。

それでは良い週末を。

ABOUTこの記事をかいた人

伊藤 陽平

新宿区議会議員(無所属) / 1987年生まれ / 早稲田大学招聘研究員 / グリーンバード新宿チームリーダー / Code for Shinjuku代表 / JPYC株式会社