認知度3.7%だった新宿区自治基本条例。平成30年までに住民投票、地域自治なども議論を詰めよう

こんばんは。新宿区議会議員の伊藤陽平です。

本日は、ニッチなテーマですが「新宿区自治基本条例」についてお話します。

義務教育でも学んだ通り、国には憲法がありますが、自治体の憲法とも呼ばれているのが、自治基本条例です。

新宿区自治基本条例:新宿区

多くの自治体で自治基本条例が制定されていますが、新宿区でかつてアンケートを行った際には、わずか3.7%しか認知度がありませんでした。
新宿区民のみなさまはもちろん、地方議会にご興味のある方は、ご自身の自治体をぜひチェックしてみてください。

平成23年4月1日に条例が施行されましたが、4年を超えない範囲で自治基本条例の検証を行うことが条例でも決まっています。
平成26年に条例の検証を行うことになりましたが、その際に私が委員を務めさせていただいたことが新宿区政との初めての関わりとなりました。

その際にも、自治基本条例にも書かれている住民投票や地域自治組織に関しては手付かずな状況であり、議論になりました。

住民投票については、選挙権を持たない外国人も対象に含めるかどうかが論点となりました。
選挙で選ばれた区長や議会などとの関係や投票の拘束力はどのようになるかなど、議論をすれば必ず意見が割れます。
外国人が対象になるかどうかのテーマは、運用しながら議論を詰めるとして、とにかくスタートするべきだと思います。

(住民投票)
第 17 条 区は、住民の生活及び区政に重大な影響を有する事項について直接住民の意思を問うための
投票制度(以下「住民投票」という。)を設ける。
2 住民投票において投票権を有する者は、区内に住所を有する年齢満 18 年以上の者で別に条例で定めるものとする

また、地域自治については、仮に地域自治組織を通じて推進していく場合、区からどのような権限を移譲するか議論が必要です。
地域自治組織ではなく、直接区民に権限を移譲することでNPO法人等を通じて自治を推進する可能性も含めて、詰めていく必要があります。

(地域自治)
第 21 条 区は、地域の特性を踏まえた住民の自治を尊重し、区民が個性豊かで魅力ある地域づくりを
行えるよう、地域自治を推進する。
2 区の行政機関は、地域自治を推進するために必要な措置を講ずるものとする。
3 区民は、第 1 項の地域づくりを行うため、地域の区分ごとに地域自治組織を置くことができる。
4 地域の区分及び地域自治組織に関し必要な事項については、別に条例で定める。

平成29年になりましたが、平成23年4月1日に条例が施行されてからもう6年が経過しています。
平成26年の検証は初回であったこともあり課題はたくさんありましたが、(おそらく)平成30年に再び検証会議が開催されることになります。
長い年月が経過しても議論が進まない状態ですが、元委員として、検証会議が前に進むまでの期間に議会側からも提言を進めてまいります。

それでは本日はこの辺で。

ABOUTこの記事をかいた人

伊藤 陽平

新宿区議会議員(無所属) / 1987年生まれ / 早稲田大学招聘研究員 / グリーンバード新宿チームリーダー / Code for Shinjuku代表 / JPYC株式会社