追記:新宿区議会なら、文書質問もできちゃう

以前も書かせていただきましたが、新宿区議会は私のような一人会派には優しいです。
質問の時間に関しては、一人会派は20分と決まっていますが、議会の中では一番長い質問時間をいただいています。

これだけご配慮をいただいてありがたいことではありますが、毎日ブログを書いて様々なご意見をいただいていると、質問したいことも増えてきて時間が足りないようにも感じています。

国会では質問主意書、東京都議会では文書質問という無制限に質問ができる制度がありますが、基礎自治体では聞いたことがありませんでした。

議会改革のネタとして文書質問の導入を提案しようかと調べていたところ、すでに新宿区議会では提出できることが新宿区議会会議規則で定められていました!

新宿区議会会議規則

(文書質問)
第61条の2 議員は、会期中、執行機関に対し、文書で質問することができる。
2 文書で質問しようとするときは、簡明な質問趣意書を作り、議長に提出しなければならない。
3 議長は、前項の規定により質問趣意書の提出を受けたときは、答弁書を提出する期日を指定して、執行機関に送付するものとする。
4 議長は、執行機関から答弁書の提出を受けたときは、速やかに質問趣意書及び答弁書の写しを各議員に配布しなければならない。

過去の経緯は不明ですが、議会改革が行われたのでしょうね。

もちろん、私も新宿区議会会議規則を見落としていたのもよくありませんでしたが、代表質問に関しては職員の方から説明をいただきましたが、文書質問に関しては何の説明もありませんでしたし、お恥ずかしながらぜんぜん知りませんでした。

また、都議会では文書質問をバンバン出されているのを見たことがありましたが、新宿区議会では一度もみたことありません。
議会事務局に確認しましたが、まったく利用されていないため過去にどんな文書質問があったのか(利用した人がいたのか)もわからないとおっしゃっていました。

ありがたいことに、新宿区では議会以外の場でも区政に関する質問したり、意見交換の場が欲しいとお願いすればすぐにご対応いただけます。

しかし、これはあくまで非公式の場でのやり取りです。

文書質問でも答弁をいただければ、それが区としての公式の見解ということになります。
ブログや次回の定例会や委員会などで答弁を引用することができれば、議論を発展させることもできるでしょう。

今回の議会では原稿が完成してしまいましたが、次回の議会ではせっかくなので、文書質問が使えないか打診してみます。

それでは本日はこの辺で。

今朝、議会事務局から新たな情報提供をいただきました。

文書質問が一度も利用されてないこと、またその理由についてです。
今晩、詳しく経緯を書かせていただきます。

私の早とちりで文書質問すぐにはできそうにありません。
申し訳ありませんでした。

ABOUTこの記事をかいた人

伊藤 陽平

新宿区議会議員(無所属) / 1987年生まれ / 早稲田大学招聘研究員 / グリーンバード新宿チームリーダー / Code for Shinjuku代表 / JPYC株式会社